ベトナム国籍夫婦の離婚について

「戸籍時報」832号(2022年11月発行)において、「ベトナム国籍夫婦の離婚とその解決」と題し、(渉外家事事件一般に通じる)相談から解決までの流れや、ベトナム家族法のうち、特に離婚や親権者(養育者)の指定等の解説、また、日本における離婚手続きがベトナム法上承認されるためにはどうすべきか等の注意点についても解説した記事を寄稿しました。

 本文でも記載したとおり、出入国在留管理庁が公表している在留外国人統計によれば、日本における在留外国人の国籍別人数は、2020年12月末の統計以来、1位が中国、2位がベトナムとなっており、近時、ベトナムの方が関わる案件が増加し、ベトナム人同士又はベトナム人と日本人間の離婚等の家族紛争も増加傾向にあると思われます。

 本稿の内容は、ベトナム家族法のごく一部のものに過ぎず、今後さらにベトナム家族法・実務に関する知見の集積が必要と考えられますが、本稿がそのきっかけの一つとなれば幸いです。

 当事務所はこれまで、ベトナム人夫婦・カップル、又はベトナム人・日本人間の離婚や子の紛争について、多く取り扱ってきており、ベトナム人スタッフも常駐しておりますので、何かお困りのことがあれば、ぜひお問合せください。

弁護士矢野謙次

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